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「準委任契約って何?」
「派遣との違いは何?」
いずれの契約形態も、働き方の選択肢として重要な位置を占めています。しかし、その詳細や違い、トラブルの可能性については、なかなか理解しにくいものです。
そこで、この記事では、準委任契約と派遣の違い、それぞれのメリット・デメリット、そして契約解除時におけるトラブル回避のためのポイントを解説します。


準委任契約とは、特定の業務を行うことを定めた契約のことを指します。主に、法律行為を伴わない事務処理やサービス提供に関わる業務に対して結ばれます。
業務委託契約の一種で、請負契約や委任契約と異なり、業務の遂行を目的とするものです。例えば、システム保守や運営、コンサルティング、リサーチ、顧客向けアンケート、研修、DM発送などが該当します。
いずれの業務も成果物の提供ではなく、業務の遂行そのものに対して報酬額を支払うことが特徴です。
また、契約書には業務の内容、契約期間、報酬額、知的財産権、秘密保持、契約解除、損害賠償、協議条項などが盛り込まれます。
なお、委任は以下の民法第643条(委任)*に関する条項で定められています。
*第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法|E-GOV:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

業務委託には、委任、準委任、請負という3つの形態があり、それぞれに特徴と違いがあります。
簡単に言えば準委任契約は、成果ではなく、業務遂行そのものが重要視される点で請負契約と区別されます。また、法律行為を伴わない点で委任契約とは異なり、指揮命令権がない点で労働者派遣とも区別されるものです。
契約形態 | 業務内容 | 報酬の発生 | 指揮命令権 |
|---|---|---|---|
請負 | 成果物や結果を求める | 結果や成果物に対してのみ報酬が支払われる | 仕事を受ける側に裁量がある |
委任 | 法律行為も含む事務処理 | 業務の遂行、成果物に対して報酬が支払われる | 仕事を受ける側に裁量がある |
準委任 | 法律行為を含まない事務処理 | 業務の遂行、成果物に対して報酬が支払われる | 仕事を受ける側に裁量がある |
それぞれの契約形態は、業務内容や報酬の発生条件、指揮命令権の有無において異なり、契約の目的に応じて適切な形態を選ばなければなりません。


派遣社員という働き方もありますが、業務委託とは異なります。派遣社員は、派遣会社から派遣先の企業に派遣され、その企業の指示のもとで働きます。
つまり、派遣社員は派遣先の企業から直接指示を受けるため、自由な裁量を持つことは少ないです。
一方、業務委託の場合、受ける側は仕事の方法や進行について自由に決めることができます。業務委託が自己責任で業務を遂行すること、これを前提としているからです。
このように、業務委託と派遣社員は、業務の遂行方法や報酬額の発生、指揮命令権において大きな違いがあります。

準委任契約と混同されやすい「二重派遣」についても、ここで軽く触れておきましょう。
二重派遣とは、派遣社員として受け入れた人材を、さらに別会社に派遣(横流し)する行為のことです。法律で禁止されるこの二重派遣が問題となる理由は、以下のとおりです。
責任の所在が不明確:派遣社員はどの企業の指揮下にあるのか、誰が責任を負うべきなのかがわからなくなる
不当な労働条件のリスク:派遣社員が不当な条件で働かされる(または働かせてしまう)リスクがある
過剰なマージンの発生:派遣元と派遣先の間でマージンが過剰に抜かれる
こうした問題を避けるためにも、二重派遣は絶対に避けなければなりません。二重派遣は、「職業安定法の第44条および労働基準法第6条*」に該当します。
*(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
E-GOV|職業安定法:(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC000000014120221001504AC0000000012)
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
E-GOV|労働基準法:(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)

その中でも、準委任契約には、発注者側と受注者側の両方にメリットとデメリットがあります。
発注者側のメリットとしては、労務管理や人材育成のコスト削減が挙げられます。一方、デメリットとしては、業務の詳細なコントロールが難しいという点です。
次に、受注者側のメリットは、自身の裁量で業務を行えるという点があります。一方、デメリットとしては、契約の不安定性や善管注意義務が生じることでしょう。
このことから、委任や請負と比べても比較的ライトな仕事が回されると考えられます。
しかし、その自由度の高さからくる不確実性に対応するためには、明確な契約内容の定義が重要です。
準委任契約は、発注者側・受注者側の双方が中途解除できます。しかし、中途解除した側が「相手に不利益を与える場合」は、損害賠償の責任を負わなければなりません。
このことから、契約する前に中途解除について必ず確認をしましょう。中途解除が発生した場合において、責任の所在や、報酬額の支払いの有無などを確認し、合意、書面化しておくと安心です。

準委任契約や派遣という働き方は、自由度が高く、多様な業務に対応できる一方で、その特性上、トラブルが発生しやすい面もあります。
準委任契約や派遣でトラブルに見舞われないためには、以下の対策が挙げられます。
契約時点での曖昧さを排除する
各種法令を遵守・確認する
相談および解決手段を設けておく
まず、契約を結ぶ際には、業務内容、報酬額、期間、業務の場所、秘密保持条項など、契約に関するすべての項目を明確にし、曖昧さを排除しましょう。
結果、後から「このはずではなかった」というトラブルを防ぐことができます。
また、労働基準法や派遣労働者保護法など、関連する法律を遵守することはもちろん、業界の慣行や最新の法改正情報にも目を光らせておくことが求められます。
加えて、業務遂行上の疑問や不明点が生じた際に、すぐに相談できる体制を整えておくことが大切です。また、定期的な進捗報告やフィードバックの機会を設けることで、双方の認識のズレを防ぎます。
万が一、紛争が生じた際の解決手段や連絡先を明記しておくことで、迅速かつ適切な対応が可能となります。
いずれにおいても、企業と労働者の間で透明性と相互理解をもとに関係を築くことが、準委任契約や派遣におけるトラブルを未然に防ぐポイントです。
そのほか、以下の2点も同時に確認しておきましょう。
納期と納品物の規定
指揮命令権の扱い
準委任契約は、基本的に業務の遂行に対して報酬額が支払われます。しかし、中には納品物や一定の成果を報酬支払の基準としている場合もあります。
そのため、納品物の判定基準や納期遅延などイレギュラー発生時の対応についても確認・定義しておくと安心です。
準委任契約では、働き手は発注者からの仕事の進め方に関する指示や命令を受けない決まりがあります。これを犯すと偽装請負とみなされ、社会保険料の支払い義務や残業代のチェック、支払、賞与や退職金を払う義務などが発生します。
そのため、準委任契約において指揮命令権は絶対に行使してはならないということを、働き手も頭に入れておくことが重要です。
ここまで触れた委任契約や派遣におけるトラブルを避けるためのポイントを踏まえ、安全かつ円滑な業務遂行を目指しましょう。

準委任契約と派遣契約、どちらが良いかは一概には言えません。それぞれの契約形態は、異なる特徴とメリット、デメリットを持っています。
そして、準委任契約と派遣契約の違いは、主に指揮命令権と業務の完成責任、損害賠償発生時の対応の2つです。これらの違いを理解することで、自分にとってどちらが適しているかを判断できます。
契約形態 | 業務の結果・完成責任 | 損害賠償発生時の対応 |
|---|---|---|
準委任契約 | 完成したか否かの責任を受託者が負わない | 業務中に発生した損害賠償は受託者が負う |
派遣契約 | 派遣会社が完成責任を負う | 損害賠償は派遣会社が責任を持つ |
この表からわかるように、働き手が安全に働けるかどうかや、働き方の自由度は、契約形態によって異なります。
そして、働き手にとっての有事を損害賠償発生時と捉えるなら、より安全に働けるのは派遣契約と言えます。一方、働き方としての自由度を求めるなら準委任契約が適しています。
しかし、どちらが良いかは先にお伝えしたように、一概には言えません。自分の働き方や求める条件によって、どちらが適しているかが変わるものです。
このことから、自分自身の働き方を見つめ直し、自分にとって最適な契約形態を選ぶことが大切です。

準委任契約は、法律の絡まない業務の遂行のみを依頼される契約形態であり、比較的ライトな仕事が回されると考えられます。
一方、派遣は、派遣元企業が労働者を派遣先企業に提供し、派遣先企業がその労働者を指揮・監督する形態です。
自らのキャリアパスを計画する際に、どの契約形態が自分にとって最適なのかを今一度、落ち着いて判断しましょう。
また、契約解除の際のトラブルを避けるためにも、契約形態の違いを理解しておくことが重要です。
準委任契約や派遣といった契約形態は、働き方の1つであり、それぞれが持つ特性を理解し、自らのライフスタイルやキャリアゴールに合わせて選択することが大切です。
それぞれの契約形態を理解し、自分にとって最適な働き方を見つけることで、より充実した職業生活を送ってくださいね。
SES契約は、システムエンジニアに特化した準委任契約のことを指します。この契約形態では、ベンダー企業からシステムエンジニアがクライアント企業に赴き、業務遂行いし業務の完了を目的とします。
また、派遣との違いは、クライアント企業がシステムエンジニアに対して指揮命令権を持たないことです。
請負契約との違いは、報酬が発生するタイミングです。請負契約は必ず成果物など仕事の結果が求められますが、SES契約は業務に対して支払われます。
準委任契約のメリットとしては、報酬額が早くもらえること、瑕疵による損害賠償責任は免れること、自由なやり方で働けること、合意があれば長期間働けること、以上4つが挙げられます。
一方、派遣契約のメリットとしては、非正規雇用の中でも賃金が比較的高いこと、自由度の高い働き方(時間帯や期間という意味で)が可能であることです。
準委任契約のデメリットとしては、依頼内容が適宜変化すること、仕事を探し続けなければならないこと、仕事内容を自分では決められないことが挙げられます。
一方、派遣契約のデメリットとしては、自由に仕事を進めることはできないこと、同じ職場には3年しかいられないこと、責任ある仕事は任せてもらえないことが挙げられます。
準委任契約の場合、再委託は原則として契約書で禁止されています。再委託とは、いわゆる下請けのことで、契約を受けた業者がさらに別の業者に業務を委託することを指します。
再委託が許される請負契約とは異なり、準委任契約は、契約を受ける人の能力や人柄があってこそ成立するものです。そのため、許可なく*再委託はできないと考えておいた方がトラブルを回避できます。
*第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
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